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183日個人所得税規則の相談

出張者の個人所得税は、一納税年度中(1月1日~ 12月31日)において、累計滞在日数が183日以上となれば
給与の源泉がその滞在国にあるとみなされますので、出入国の回数や累計滞在日数にかかわらず、給与所得の全額について
当該国で個人所得税を納税しなければなりません。
日割り課税という考え方は原則ありません。

この場合、本来183日を超えることが予想されなかったのであれば、住民票が抜かれておらず、
日本で既に源泉徴収所得税を納入済みの場合があり、二重課税となりますので、『日中租税協定』によって
年末調整において日本でそれまでに支払済みの所得税を還付請求することになります。

1年間に183日以上海外滞在する場合は、出発前に住民票を抜いて非居住者として赴任することが原則であり、
これを行っていない場合には日本の税務署との間で問題になることもあります。
また、個人所得税の申告・納税方法については、通常は出張者個人が自ら申告することは少なく、
183日滞在のベースとなった所属機関(例えば、現地法人、駐在員事務所、技術指導先の企業等)が本人に代わって
申告・納税を行うのが一般的であり、本来その所属機関に申告義務があります。
申告・納税に際しては、日本の会社が発行する本人の給与証明書をもって所管の税務局にて申告・納税します。個人の場合、税務登記は不要です。

事例の紹介

2011/05/12その他

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