個人所得税の業務

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個人所得税の業務

個人のクライアント様でも万全にサポート致します。

中国の個人所得税は、中国国内に住所がある
(戸籍・家庭・経済利益関係によって普段中国国内に住んでいることを指す)、
または固定住所は無いが国内に1年以上(国内収入については1年未満も含む)居住している個人
(外国人を含む)が中国国内外において得た収入に対して課される税金である。

個人所得税サービス01

毎月の個人所得税申告
中国国内に住所を有する者(永住者など)、
または中国国内源泉所得を有し、かつ短期滞在者の免税規定が適用されない者に所得税が課せられます。
詳しくはコチラ

個人所得税サービス02

年収12万元以上の個人所得税確定申告
年間所得が12万元以上の人であっても、規定では、年の途中に赴任された方など、
年間の滞在日数が1年未満の人は対象にならないことになっていますが、税務局の担当官によっては、総経理などの職位を理由に、申告を要求することがあるので注意が必要です。
詳しくはコチラ

個人所得税サービス03

183日個人所得税規則の相談
出張者の個人所得税は、一納税年度中(1月1日~ 12月31日)において、累計滞在日数が183日以上となれば
給与の源泉がその滞在国にあるとみなされますので、出入国の回数や累計滞在日数にかかわらず、給与所得の全額について
当該国で個人所得税を納税しなければなりません。
詳しくはコチラ

事例の紹介

2011/05/12その他

その他のタイトルが入ります。

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