現地法人の設立等業務

HOME > 現地法人の設立等業務 > 験資業務

現地法人の設立等業務

上海法人での験資業務

[業務の内容]
資本金送金完了
銀行発行する入金証明書
外貨管理局発行する証明書
会計事務所にて「験資報告書」作成
(※この報告書は誰でも作成できるわけではなく、必ず会計事務所にて行わなければなりません。
会計士事務所のみが所有できる判子が押してある報告書のみが有効になります)

事例の紹介

2011/05/12その他

その他のタイトルが入ります。

サンプル

[続きを読む]

2011/05/12その他

その他のタイトルが入ります。

サンプル

[続きを読む]

一覧をみる

新着ニュース

よくある質問

上海での会計人材紹介

このページトップのTOPへ戻る